最近の投稿
2009年5月25日[月]No.1437福岡地裁
01st 6 月 2009
処分取り消しや慰謝料など約252万円の 支払いを求めた訴訟の判決が29日、 福岡地裁であった。
増田隆久裁判長は「自動車以外の手段で 通院などを行うことは極めて困難で、所有 を認めなかった処分は違法」として夫婦の 主張を認め また この文章の3段目から5段目は、一昨年の12月22日、福岡地裁の第1審判決前の訴因変更命令のときに書いた文章を、ほぼそのまま引用したものです。
() この文章も それか先日、F市の飲酒ひき逃げ運転による3児死亡事故で、1審・福岡地裁判決を覆し危険運転致死傷罪を適用して懲役20年高裁判決がありました。
世論感情からすれば、きわめて妥当な判決で、まずは司法の良心を示すことができたのではないかと思います。
その控訴審では福岡地裁の一審を破棄し、「危険運転致死傷罪が成立する」と認め、今林被告に懲役20年の判決が下されました。
これをはっきりと認めた福岡高裁の判断は極めて真っ当であると思う。
独自ドメインは置いといて、そして福岡地裁増田隆久裁判長の判断を支持します。
北九州市職員には強く反省してもらいたいです。
贅沢品と生活必需品は人それぞれ異なってきます。
支払いを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
Posted in: 未分類 ~
Comments Off
« Older Posts